本妙寺境内のお墓は檀信徒のみ墓地の区画を有することができます。檀信徒になり新規の区画を有するには法華宗僧侶もしくは、檀信徒の紹介者が必要です。
また、入檀希望の方には法華宗の諸寺院のご紹介を行っております。詳しくは本妙寺までご連絡下さい。
お墓の建墓・改修・その他相談は本妙寺までご連絡下さい。
Q.護持会費(墓地使用料)はいつ納めればいいですか?
A.毎年6月に墓地管理者様宛にご案内をお送りしますので、その時に持参・振込・現金書留のいずれかの方法でお納めください。
Q.家を引っ越した時はどうすればいいですか?
A.お墓の管理者が住所変更を行った時は本妙寺までご連絡ください。
Q.お墓の管理者が亡くなった場合どうすればいいですか?
A.管理者の更新が必要になりますので本妙寺までご連絡下さい。
平成9年の役員会において「寺有墓地管理使用規定」を作成し、これに従って管理運営を行っております。「寺有墓地管理使用規定」の内容につきましては、全日本仏教会、東京都仏教会の指導により作成された「寺有墓地管理使用規定」に基づいております。
寺有墓地管理使用規定
第一条 本規則は本妙寺所有墓地(以下寺有墓地という)の管理使用に関する事項を規定するものである。
第二条 寺有墓地は本妙寺の代表役員(住職)、責任役員、總代、世話人、(以下墓地管理委員会という)が管理する。
第三条 寺有墓地は当寺の檀徒に限り使用することが出来る。
第四条 寺有墓地を使用しようとするものは、当寺の承認を得て、墓地使用誓約書を提出し、且つ墓地使用料を納めて当寺の檀徒とならなくてはならない。墓地使用料は別に定める。
第五条 寺有墓地使用者がその本籍・住所・及び氏名を変更した場合は、すみやかに住職にその旨を通知しなければならない。
第六条 寺有墓地使用者はその使用を相続者以外の第三者に譲ることは出来ない。但し住職に於いて止むを得ない事情を認めた時にはこの限りではない。
第七条 寺有墓地使用者が遺骨を埋葬しようとする場合は、埋火葬許可証を提出して住職の承認を得なければならない。
第八条 寺有墓地使用者が、当寺の墓じまいをし、遺骨を改葬しようとする場合には住職の承認を得てから使用墓地をただちに原状に復し当寺に返還するものとする。但し、この場合、最初契約時に納めた墓地使用料は返還しない。
第九条 寺有墓地使用者は、毎年その使用地積に応じ当寺の定める護持会費を納めなければならない。
第十条 寺有墓地使用者が本規定に違反又は護持会費を五年以上納めない場合、或いは五年以上に亘り当寺と交渉を絶ち、檀徒としての責任を果たさない場合、墓地管理委員会はその墓地の使用許可を取り消すことができる。
第十一条 檀徒以外の者が縁故者の寺有墓地に埋葬しようとする場合は、新たに当寺の檀徒とならなければならない。
第十二条 寺有墓地使用者が墓地の工事を行う場合は予め住職に申し出て境界その他について承認をうけなければならない。
第十三条 寺有墓地使用者の相続人が絶えた場合は墓地管理委員会においてその墳墓を墓地内の一定の場所に改葬することが出来る。(但しその縁故者が存続を希望する場合は護持会費を納め且つ檀徒としての責任を継続して果たさなければならない。)
第十四条 檀徒以外のものが旧来より縁故により現に寺有墓地を使用している場合は檀徒と見做す。(但しこの場合はその使用者は護持会費を納め且つ檀徒に準ずる責任を果たさなければならない。)
第十五条 本規定に定めなき事項については東京都霊園条例に準拠する。
第十六条 本規定は本妙寺墓地管理委員会の過半数の同意を得なければ改めることが出来ない。
第十七条 本規定は平成9年4月1日から実施する。
塔の上部に日蓮大聖人の銅像を安置しております永代供養塔は、御子孫の代わりに本妙寺が永代にわたり供養するために建立されたものです。
お墓をたたまれる際に永代供養塔に改葬することができ、改葬後もお参りをすることができます。詳しくは本妙寺までご連絡下さい。